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情報商材で稼ぐなら、
本名と住所をあかさないと犯罪になる?


ビリヤード




ネットでお金を稼ぐ際、稼ぎ方によっては、
自分の本名と住所を公開する必要がでてきます

公開の必要があるパターンは、以下の2つです。


  1. メルマガを商用利用する場合(特定電子メール法を順守する必要あり)

  2. 商品の販売をする場合(特定商取引法を順守する必要あり)


特に情報商材で稼ぐ場合は、特定電子メール法と特定商取引法、
この2つの法律が絡んできます。


<本名と住所を明かさなくてもOKなパターン>

ウェブサイトメルマガ
アフィリエイト×
販売××

情報商材アフィリエイトで稼ぐ場合は、
メルマガの発行がほぼお約束ですから、メルマガの商用利用ということで、
特定電子メール法によって本名と住所を明かす必要がでてきます。

ただしウェブサイト無料レポートを使った、
アフィリエイトについては、現在のところ法の対象ではありません。


また情報商材を販売する側になる場合は、
ウェブサイトだろうとメルマガだろうと、
特定商取引法によって、本名と住所の公開が絶対です。


特定電子メール法とは?


特定電子メール法はスパムメール対策で定められた法律です。

商用で使用されるメールの場合には、
この特定電子メール法が適応となります。

よって情報商材アフィリエイトでも、
メルマガを使う場合にはこの法律が適応
です。


商用メルマガの場合は、以下のことを守る必要があります。


  • メルマガの受信を承諾した相手だけにメルマガを送信する(オプトイン方式)

  • 読者がメルマガを受信することに同意した、日時と場所と方法を記録しておく


上記の対策としては、
レポートスタンドメルマガスタンドでのリスト一覧を、
画像つきで保存しておくと良いでしょう。

また、以下の3つをしっかり記述する必要があります。


(1)発行者の氏名、または名称をメール内に記載する

事業主、法人の場合は、
事業名、会社名でも良いことになっています。


(2)発行者の住所を記載する

これはメール内でなく、リンク先の記載でもOKです。

絶対ではありませんが、住所とともに、
電話番号やメールアドレスも記載しておくことが推奨されています

住所については、確実に記載することが義務づけられています


(3)メールの受信を解除する方法とそのリンクの明記

メルマガの場合は、受信を解除できるリンクを、
必ずメール内に記載
しておきます。


氏名と住所の表記はセットでなくてもOKですし、
これらの情報は、画像による表示でもOKとされています。


特定商取引法とは?


訪問販売や通信販売などに適応となる法律です。

情報商材そのものを作成して販売する場合にも、適応となります。


商品を扱っているウェブサイト、PDFレポート、メルマガなどで、
以下の項目を、表記しておく必要があります。


  • 法人名(事業名・氏名)、住所、電話番号、メールアドレス、サイトURL

  • 法人や事業の場合は屋号、代表者氏名(責任者氏名)も

  • 販売価格

  • 販売価格以外の費用(送料・手数料など)の金額、またそれらが販売者負担か購入者負担かの明記

  • 代金の支払い方法、支払い時期

  • 商品の引渡し方法、引渡し時期

  • 返品を受け付ける場合は、その方法と条件を明記


これらの表示は、リンク先でもOKです。




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