ネットでお金を稼ぐ際、稼ぎ方によっては、
自分の本名と住所を公開する必要がでてきます。
公開の必要があるパターンは、以下の2つです。
メルマガを商用利用する場合(特定電子メール法を順守する必要あり)
商品の販売をする場合(特定商取引法を順守する必要あり)
特に情報商材で稼ぐ場合は、特定電子メール法と特定商取引法、
この2つの法律が絡んできます。
<本名と住所を明かさなくてもOKなパターン>
ウェブサイト | メルマガ | |
---|---|---|
アフィリエイト | ○ | × |
販売 | × | × |
情報商材アフィリエイトで稼ぐ場合は、
メルマガの発行がほぼお約束ですから、メルマガの商用利用ということで、
特定電子メール法によって本名と住所を明かす必要がでてきます。
ただしウェブサイトや無料レポートを使った、
アフィリエイトについては、現在のところ法の対象ではありません。
また情報商材を販売する側になる場合は、
ウェブサイトだろうとメルマガだろうと、
特定商取引法によって、本名と住所の公開が絶対です。
特定電子メール法はスパムメール対策で定められた法律です。
商用で使用されるメールの場合には、
この特定電子メール法が適応となります。
よって情報商材アフィリエイトでも、
メルマガを使う場合にはこの法律が適応です。
商用メルマガの場合は、以下のことを守る必要があります。
メルマガの受信を承諾した相手だけにメルマガを送信する(オプトイン方式)
読者がメルマガを受信することに同意した、日時と場所と方法を記録しておく
上記の対策としては、
レポートスタンドやメルマガスタンドでのリスト一覧を、
画像つきで保存しておくと良いでしょう。
また、以下の3つをしっかり記述する必要があります。
(1)発行者の氏名、または名称をメール内に記載する
事業主、法人の場合は、
事業名、会社名でも良いことになっています。
(2)発行者の住所を記載する
これはメール内でなく、リンク先の記載でもOKです。
絶対ではありませんが、住所とともに、
電話番号やメールアドレスも記載しておくことが推奨されています。
住所については、確実に記載することが義務づけられています。
(3)メールの受信を解除する方法とそのリンクの明記
メルマガの場合は、受信を解除できるリンクを、
必ずメール内に記載しておきます。
氏名と住所の表記はセットでなくてもOKですし、
これらの情報は、画像による表示でもOKとされています。
訪問販売や通信販売などに適応となる法律です。
情報商材そのものを作成して販売する場合にも、適応となります。
商品を扱っているウェブサイト、PDFレポート、メルマガなどで、
以下の項目を、表記しておく必要があります。
法人名(事業名・氏名)、住所、電話番号、メールアドレス、サイトURL
法人や事業の場合は屋号、代表者氏名(責任者氏名)も
販売価格
販売価格以外の費用(送料・手数料など)の金額、またそれらが販売者負担か購入者負担かの明記
代金の支払い方法、支払い時期
商品の引渡し方法、引渡し時期
返品を受け付ける場合は、その方法と条件を明記
これらの表示は、リンク先でもOKです。
<関連ページ>
<ほったらかしで月収100万円を継続的に稼ぐ方法>