ネットビジネスで年間300万円以上を稼ぐようになると、
白色申告でも発生主義で収入を計算していくことが義務となります。
ですので年間300万円以上と、
ネットビジネスだけで生計をまかなえるレベルになったら、
確定申告の方法も、
白色申告から青色申告へと切り替えていきましょう。
青色申告の大きなメリットとして、税金の特別控除があります。
10万円控除と65万円控除の2種類があり、
その点が特別控除のない白色申告との大きな差です。
どうせ青色申告をやっていくなら、
65万円控除のほうをオススメします。
アフィリエイトなどのネットビジネスで青色申告をやる場合、
以下の3つを要点としてメモしておけば、
あとで会計ソフトで一気にまとめていけます。
収入額とその収入のあった日
口座への入金額とその入金があった日
口座への入金時の手数料
それぞれいつ、どのASP・ポイントサイトから収入があったか、
いつ、どの口座に振り込まれたか、手数料はいくらか等を、
エクセルやメモ帳で記録しておきましょう。
慣れた人は、すぐに会計ソフトを使って、
1か月ごとに1回、記帳していくスタイルでもいいでしょう。
収入のあった日の記帳の仕方は、発生主義に準拠します。
ASPではお金になることが決定した日、
ポイントサイトでは口座への入金手続きをおこなった日です。
青色申告では複式簿記という、支出の厳密な記帳が必要になります。
しかしこれは、
やよいの青色申告という有料会計ソフトを使えば、
簡単におこなうことができます。
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やよいの青色申告 |
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やよいの青色申告は、
最初の30日間だけ無料で体験版が利用できます。
今後もネットビジネスで稼いでいく場合、
会計ソフトは絶対必要になりますので、
必ず購入して使えるようにしておきましょう。
また、青色申告レベルの専業アフィリエイターとなると、
親のもとを離れて自分の家で暮らしている人が多数でしょうから、
経費については家賃、
水道光熱費なども詳細に計上していくようにしましょう。
はじめて青色申告をおこなう場合、
当年の3月15日までに申告承認の申請をする必要があります。
また、個人事業主として開業をしておく必要もあります。
ですので、はじめて青色申告をおこなう人は、
3月15日までに申告承認申請書と一緒に、
開業届を税務署に提出しておきましょう。
2つの提出書類は国税庁のサイトからダウンロードが可能です。
開業届を書く際、自分の職業を記入します。
アフィリエイト等のネットビジネス業の場合、
ネットビジネスでお金を稼ぐという行為自体が、
世間ではいまだ定着していませんので、
ここに書く職名は曖昧です。
仲介業、文筆業、ライター業、WEBサイト運営業等、
自分が運営するサイトのスタイルを考慮しながら、
さまざまなものを任意で書き込むことができます。
ただし、ネットビジネスの年収が290万円を超えている場合、
ここに書く職名次第で、
個人事業税がかかることがありますので、注意してください。
自治体によって職ごとの個人事業税は異なってきますので、
気になる人は、
自分の住んでいる都道府県の個人事業税を調べてみるといいでしょう。
東京都の場合は、文筆業だと事業税は非課税のようです。
なお事業税は、
所得税の必要経費(科目は租税公課)として計上が可能です。
また事業税は住民税同様、
所得税の確定申告をおこなえば一緒に申告されます。
事業の概要には、自分の仕事の細かな内容を記入します。
たとえば「HPの運営、制作、企画、広告など」といった風です。
税務署長の前の部分には、
自分の住んでいる場所の管轄となっている税務署を記入します。
納税地は、
アフィリエイターの場合ほとんど自宅が作業場になるでしょうから、
住所地を選択して、自宅の住所、電話番号を記入です。
届出の区分は開業を選択です。
屋号は自分で決めていきます。
事業の名前になりますので、慎重に決めましょう。
決められない場合は未記入でもOKです。
白色申告のように少額の収入である場合は、
アフィリエイトの収入を「雑所得」としてきましたが、
青色申告では「事業所得」としていくのがオーソドクスです。
申告承認申請書を書く際は、事業所得を選択しましょう。
また、簿記方式は複式簿記を選択です。
申請書は、基本的に開業届と重なる記入が多いです。
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