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投資の税金と証券口座の種類
<投資でお金を稼ぐ方法・基本マニュアル3>



投資でも他のネットビジネス同様に、税金がかかります。


<投資の税金>

  • 課税利益=売った時の金額-買った時の金額

  • 有職は課税利益が20万円以上になったら課税

  • 無職は課税利益が38万円以上になったら課税


基本的に株のインカムゲイン(配当金)などは、自動的に源泉徴収で税金が回収されます。

しかしキャピタルゲイン(売却益)の税金は、1年に1回、自分で確定申告する必要がでてきます。

売却益は「結果的な収益総額-投資した金額」で算出します。

そしてこの売却益(譲渡所得)が、年間20万円以上(無職は38万円以上)となった場合は、税金を払う必要があります。


2013年までは軽減税率があるため、10%(10.147%)の課税でしたが、2014年以降は東北震災の復興特別所得税をあわせて20%(20.315%)の課税です。

確定申告する場合、目安として単純計算で、年間の利益が100万円なら、そのうち20万円が税金として回収され、利益は80万円しか残らないことになります。(実際の計算はもっと複雑です)


証券口座の種類


証券口座を開設するとき、口座の種類を以下から選びます。(どれも無料


  • 一般口座

  • 特定口座(源泉徴収あり

  • 特定口座(源泉徴収なし・確定申告

  • NISA口座(2014年より開始)


現在一般口座を選ぶメリットはほとんどなく、基本的には特定口座の「徴収あり」と「徴収なし」の、どちらかから選ぶことになります。

それぞれメリット・デメリットがはっきりしていますので、よく特徴をつかんでから開く口座の種類を選びましょう。

もちろん、あとから口座の種類を変更することも可能です。


<特定口座(源泉徴収あり)の特徴>

  • 投資の税金に時間をかける必要がまったくない。売却益も全自動で税金がひきぬかれるので、確定申告が不要

  • 既婚者の女性や子供といった被扶養者の場合、どんなに収益が大きくなっても扶養からはずれる心配がない

  • 年間20万円以下の利益でも税金がひきぬかれてしまう。

  • 投資で発生した損の繰越(繰越控除)や、別のネット証券で生じた損益との合算(損益通算)ができない。


<特定口座(源泉徴収なし・確定申告)の特徴>

  • 年間取引報告書と呼ばれる取引明細が届くので、それをもとに年に1回、確定申告を簡単におこなって納税する。

  • 年間20万円以下(無職は38万円以下)の利益なら税金を払う必要がなく、確定申告も不要。

  • 投資での損の繰越(繰越控除)が最大3年までできる

  • 複数の証券会社での取引の損も、あわせて集計(損益通算)できる

  • 確定申告をおこなうと、既婚者の女性や子供などの被扶養者は扶養からはずれてしまう。配偶者控除がなくなったり、社会保険料を自分で支払ったりする必要がある。


中でも特筆すべきデメリットは「源泉徴収あり」を選べば、投資で生じた損を活用した節税(損益通算・繰越控除)ができないこと。

「源泉徴収なし」を選べば、奥さんやお子さんは旦那さん・お父さんの扶養からはずれてしまうことです。


たくさんの証券口座で取引をしている場合、一方の証券口座では利益はでて、もう一方の証券口座では損失がでている、ということがあります。

そんなとき、すべての証券口座の1年間の損益を合算して、その合計金額を課税所得とすることができます。

これを損益通算といいます。

また、これでも損が残ってしまっている場合、その年の損失分を最大3年後まで繰り越すこともできます。

これを譲渡損失の繰越控除といいます。

たとえば2013年に確定申告をして、損益通算をしても赤字だった場合、その赤字は2014年~2016年のいずれかの確定申告時の課税所得から、マイナスすることができるわけです。

損益通算・繰越控除は徴収なし口座ではできますが、徴収あり口座ではできません

徴収ありだと別の証券口座で損をしていても、得をした分の証券口座からは通常通りの税金が回収され、損が吟味されません。


ただし徴収なし口座の場合、確定申告が必要になりますから、奥さんやお子さんといった被扶養者が扶養からはずれ、ご主人・お父さんの配偶者控除・扶養控除がなくなり、支払う税金が増える、また奥さん・お子さん自身も社会保険を支払う必要がでてくる、等のデメリットもでてきます。

徴収あり口座を使っているうちは、こうした心配はありません。


  • 源泉徴収あり → 面倒くさい人初心者ご主人やお父さんの扶養に入っている方にオススメ

  • 源泉徴収なし → 損を利用して節税したい人年間の副業利益が20万円以下(無職は38万円以下)の人にオススメ


一番税金のことで時間がかからずに済むのは「特定口座・源泉徴収あり」です。

少し税金を多めにもっていかれても気にしない、とにかく無駄な時間を使いたくない、というのであれば、とりあえず源泉徴収ありを選んでおくのが正解です。


<特定口座の注意>

現在、源泉徴収によって確定申告を不要にできる金融商品は、国内の円建て株式や投信などにかぎられています

たとえばFX海外ETFのような海外金融商品は、源泉徴収のできない証券会社が多いです。

2014年時点で、SBI証券、楽天証券、マネックス証券などで、徐々に海外投資に対しても源泉徴収を対応させる動きがありますが、まだその動きは緩慢と言えます。

基本的にいまのところは、ドル建て・ユーロ建てなどで投資をして、年間20万円以上の利益がでた場合は、確定申告をする必要がある、と考えたほうがいいです。


また異なる金融商品同士の損益通算も、申告の仕方次第で可能なことがあります。

たとえば国内株式の損益と、投資信託の損益であれば通算が可能です。


NISAについて


2014年から投資で、NISA口座(日本版ISA口座)の取り扱いがはじまっています。

NISAとは少額投資非課税制度のことで、5年間、毎年100万円までの投資の利益が非課税となる制度です。(合計500万円まで)

イギリスでこの制度を実行したところ、投資に興味を示す人がふえ、お金が市場に出回るようになりました。

非常にうまく成功した制度だということで、日本でもとりいれることになった次第です。

うまく使えば、5年間で最大100万円程度の節税が見込めます。


<NISA口座の特徴>

  • 特定の証券会社ひとつでしか開設できない

  • 20歳以上で開設できる。

  • 非課税期間は2014年から2023年の10年間で、そのうちの5年間。

  • NISAを使うことで売買手数料が無料化するネット証券がある。

  • NISA口座開設には住民票が必要。

  • 特定口座とNISA口座の2つ持ちが可能で、金融商品を購入するときどちらを使うか選べる。


一番注意すべきことは、NISA口座は一般口座や特定口座などとは違って、1人1つしか開設できない、ということです。

たとえばSBI証券でNISA口座を開設したら、他の楽天証券やマネックス証券といった証券会社では、もうNISA口座をひらくことができません

基本は節税効果が見込めそうな、1番使っている証券会社で開設すれば良いでしょう。


これから投資をはじめようという人は、金融商品の売買手数料が完全無料となるSBI証券楽天証券松井証券の3つから選ぶのがいいでしょう。

特にSBI証券は商品が豊富でオススメです。


NISA開設に必要な住民票の写しですが、これは役所で200円で買えます

保険証などの身分証明のほかに、名前の書かれたカードを用意しておきます。

これは銀行のキャッシュカードなどでもOKです。


区役所・市役所では、住民票の写し発行のための、専用の用紙に必要事項を記入します。

基本的に続柄など、細かい記述は省略した住民票でOKです。

詳細は役所窓口の担当の人に「NISAのために必要」と伝えれば、それで伝わりますので、ひととおり教えてくれます。


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